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秘密証書遺言よくある質問 遺言Q&A
秘密証書遺言のメリットはなんですか?
秘密証書遺言は遺言の内容を知られることなく作成できることが最大の特徴です。また、代筆・ワープロによる作成も可能なため、自筆証書遺言より比較的簡単に作成することができます。
秘密証書遺言のデメリットはなんですか?
自筆証書遺言と同様、遺言の要件を満たしていない場合、遺言が無効となる場合があります。
また、秘密証書遺言は最後に公証手続によって完成しますので、2人以上の証人と公証役場の手数料が必要となります。
実際、秘密証書遺言はあまり利用されていない方式です。
なぜ証人が必要なのでしょうか?
公正証書遺言の場合も秘密証書遺言の場合も、いずれも証人2人以上の立会いが要件となります。証人が、遺言者に人違いがないこと、遺言者に遺言能力があること、遺言者が自己の意思に基づき遺言を行っていることを確認し、遺言者の真意を確保する必要があるからです。
「自筆証書遺言への転換」とはなんですか?
秘密証書遺言として定める要件の全てを満たさなければ秘密証書遺言としては無効になります。ただし、この秘密証書遺言が自筆証書遺言の要件を備えていれば、自筆証書遺言として、有効な遺言とすることができます。
秘密証書遺言にも検認手続が必要ですか?
秘密証書遺言と自筆証書遺言の場合は、必ず検認手続が必要です。特に秘密証書遺言の場合、家庭裁判所以外で開封しますと過料の制裁を受けますので注意が必要です。
検認手続は、相続開始後に、遺言書を発見した相続人等が家庭裁判所に申立てを行います。秘密証書遺言の内容を実現するには検認手続が不可欠で、例えば、検認手続を経ていない遺言に基づいて不動産の登記をしようとしても、登記所では受け付けてもらえません。検認手続きの完了までに1カ月ほどがかかります。
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- 2019-08-19
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